逆に、この法案が成立すると誰が困るのか、ということが最も重要なことになる。それは、私を含めた一般国民や、メディア、言論人、アーティストなどの表現者なのである。ところが、そんな本質論を全く考慮しない不思議な報道が、まるで線香花火のようにボッ、ボッ、と火花を散らす。にもかかわらず、メディアはこの法案の危険性や問題点をほとんど報道しないから、一般国民の認知度は極めて低いものになっている。
人権擁護法案:与党懇話会、今国会への提出方針を確認この毎日の記事は5月31日に掲載されたが、推進派のPRにしかなっていない。問題なのは反対派の「真の人権擁護を考える懇談会」が、人権擁護員の国籍条項とメディア条項だけを問題にしているわけではないのに、このような記事が出てくることだ。
与党人権問題懇話会(座長・古賀誠自民党元幹事長)は30日、国会内で会合を開き、与党内の調整が難航している人権擁護法案を今国会に提出する方針を改めて確認した。
同法案をめぐっては、自民党の「真の人権擁護を考える懇談会」(会長・平沼赳夫前経済産業相)が原案通りの提出に反発。▽人権擁護委員に国籍条項を設ける▽メディア規制を削除するなどの対案を同日夜、与謝野馨政調会長に提示した。与謝野氏は持ち帰り検討したうえで、改めて平沼氏と会談することになった。
毎日新聞 2005年5月30日 21時13分
31日の産経に掲載された共同電にも同じ問題がある。これも推進派のPRに過ぎず、この法案の最も重要な危険性に触れないまま共同が記事にして配信したものだ。
国籍条項盛り込み調整へ 人権擁護法案で自民全く不思議なのは、こんな記事を平気で書くメディアの眼力だ。メディア条項が削除されれば自分たちは関係ない、どうせネット言論の取締りになるだけだから、俺たちは人権侵害するような記事を書かないから、などと本気で思っているのだろうか? この法案が通れば、削除されたメディア条項など関係なしに、強大な権力を持つ人権委員会と人権擁護委員が事実上の令状なしの捜査権を発動できる。自民党と民主党の反対派は、まず人権の定義からやり直せと言っているのに、なぜ、それが理解できないのであろうか? それに、人権委員会の存在が三権分立を侵すのではないかという疑問にも触れないままだ。
自民党は30日、今国会提出をめぐり党内調整が難航している政府の人権擁護法案について、人権侵害を調査する「人権擁護委員」選任にあたって国籍を制限する「国籍条項」を盛り込む方向で調整に入った。
同法案に反対する同党議員の「真の人権擁護を考える懇談会」(平沼赳夫会長)が(1)人権擁護委員は「市町村議会選の選挙権を有する住民」とし、日本国籍に限定(2)「メディア規制条項」は削除−などを柱にした修正案を作成。関係者によると、平沼氏らが30日夜、与謝野馨政調会長に会い、修正案を説明。与謝野氏は国籍条項を受け入れる考えを表明した。
一方、推進派の与党人権問題等懇話会(座長・古賀誠自民党元幹事長)は同日の会合で同法案を6月上旬に国会提出する方針で一致した。同懇話会は、国籍条項を設けず政府案のままの提出を確認しており、調整にはなお曲折が予想される。
修正案はまた、人権救済機関として設置される「人権委員会」は出頭要請や立ち入り検査などが可能で、権限が強大すぎるとしてこれらの規定を削除。明確ではないと批判があった人権侵害の定義は、「憲法の保障する権利および自由を違法に侵害する行為」とした。
これに対し、同懇話会の会合では、「表現の自由」を侵害する恐れがあると指摘されているメディア規制条項は削除せず、「凍結」扱いすることを確認。ただ国籍条項について、これまで否定的だった公明党の冬柴鉄三幹事長が、国会審議を通じ「必要があれば(政府案を)修正する」との考えを表明した。
これに関連し、与謝野氏は30日、記者団に「古賀氏は国会提出について並々ならぬ決意をしている。古賀氏の努力を生かすようにしたい」と述べ、調整に全力を挙げる意向を示した。(共同)(05/31 02:00)
メディアは思考を停止しているのだろうか? 6年前に成立した男女共同参画社会基本法の二の舞になってはいけない。この法律のせいで多額な国家予算が無駄遣いされ、各自治体は男女共同参画推進条例で多額な予算を使い、挙句の果てが忍び寄ったジェンダーフリーカルトを増殖し、教育現場が破壊され、「セックス!セックス!セックス!」と子供に教室で叫ばせる子供の人権が侵害される局面を招いている。結局、人権擁護法案も反日カルトの政治運動の温床になるだけではないのだろうか?
メディアは思考を停止しているのだろうか?と書いたが、A級戦犯を巡る報道に接すると、思考停止というより、反日プロパガンダに勤しんでいるという言葉がぴったりだ。
6月1日付け記事のエントリーは今晩行います。
権利というどこまでも曖昧な、二人いれば各々見解も違う人の数だけ世界のあるものを、すべての権力から隔絶した超組織が、なんの基準のないままに裁き、裁かれたほうは弁明の機会も与えられない。
おぞましいとしか言い様がありません。
人間は公正中立などできるはずもなく(出来ると考えている人は自分が裁く権利があると考える人でしょう)どのような思想の持ち主が就いても完全に日本の民主主義は崩壊します。
反対派の議員の皆様にはぜひとも頑張っていただきたいものです。
民主党若手は賛成にまわったようですが老獪なる者共に「オルグ」されたのでしょうか?
不安が募ります。
あと、あまり関係無いかもしれないが、重体が伝えられる朝鮮カルトのドンとのリンクもあるのでは?
死期が近いから一刻も早く、言論弾圧法を成立させなければ、カルトドンの過去が暴かれると大変だから、あせりだして、古賀をせかしたのかもしれない。
生粋の日本人は冗談も言えないことになるんですか?
洒落になってないんですけど。
どの口で憲法死守、改悪反対なんて言ってるんで
しょうか?逆に言えば、護憲云々の左巻きがこの
問題のフィルターを如実に表してとると思ったら
じつはそうでもなかったり。
国民は何を信じればいいんですか?
やはり推進派がマスコミを使ってPRしてくるようですね。皆さんにこの本性を広く知って貰えるよう、これからはマスコミにも意見して行きます。
同和、創価公明、在日と、相手は一日中このことばかり考えて食っている利権組織。こちらは仕事の合間を縫いながら資料を調べ、欠点をや問題点を見出し理論武装する素人。こんな状況に西村さんのようなジャーナリストの方がいらっしゃるととても心強いです。これからも取り上げて下さる様願います。息の長いやりあいになりそうです。
提出元が創価学会なのであるから、大半のマスコミはグーの音も
出ないのは当然の事である。
それにしても朝のTVワイドショー等をたまに見て驚くのはあの
インタビュービデオだ。
声を換え、顔を隠し、異様である。犯罪者でも密告者でもないのに。
世界の何処でもこのような異様な映像は流れないだろう。
こういう状況を受け入れているマスコミには、矜持も危機感も何も
無いのは当然である。
秩序崩壊後に、いままで犯してきた罪が明らかになり、処断されるのを防止しようとしているのではと邪推してしまいます。
朝鮮総連などの組織防衛に利用されるのが明白な、人権擁護法案は完全廃案しかありません!
しかし、人権擁護法案の推進派と、首相の靖国神社への参拝反対派は見事に重なりますね。
川崎市の人権オンブズパーソンの例
http://plaza.rakuten.co.jp/mizuhonet/diary/200503260001/
恐ろしいです。
見出し「あす人権擁護委員の日」
>6/1香川県人権擁護委員連合会と高松市法務局は県内39ヶ所で
特設人権相談所を設けさまざまな活動を展開する。
要約でカキコしましたすみません。県内人口百万の田舎ですが…
活発に活動はじめています。善良な県民はなにもしらないと思います。
かなり恐いです。みなさんの県は如何ですか?
近隣国が喧しく外に目が行きがちですが、この法律は日本の内部から国を崩壊させる悪法として、もっと認識されてもいいのではないかと常々思っていました。過激な性教育だけが注目を浴びますが、実際は社会変革の問題です。そしてなんと最終目標の題目は“地球社会の「平等・開発・平和」への貢献”(内閣府男女共同参画局)です。
予算9兆円も費やして、社会のあらゆる分野で変革を行う計画が着々と進行しています。
計画の中に「広報・啓蒙・教育・学習」などの言葉が多用されており、誰も望んでいない理念を計画遂行のために説得(洗脳)する費用まで予算に含まれています。
最近行った内閣府主催の公聴会では、一部の推進派団体だけに案内が行き、抗議があってから一般にも公開しました。
安倍幹事長代理も最近、この計画の見直しを検討すると発言していらっしゃいましたね。
男女共同参画局で6月10日(金)まで意見募集を行っていますので、見直し論の援護をしましょう!
http://www.gender.go.jp/
本題の人権擁護法案からずれたコメントですみません。
リンク先読みました。何か凄まじいですね。
ふと大学でかじった知識、ドイツの哲学者カントの「哲学における三つの問い」というのを思い出しました。
1.私は何を知りうるか
2.私は何をなすべきか
3.私は何を望んでよいか
リンク先を読むと、このうちの「私は何をなすべきか」がすっぽりと抜け落ち、「私は何を望んでよいか」が「私は何を望めるか」になってしまっているような気がします。そして制約のない望みは無際限ですね。
カントはこれらの問いが究極的には「人間とは何か」という問いに集約されると述べました。しかし川崎市の子供たちにはそうした問いを持つ可能性すらもないのでしょうね・・・。
単に18歳未満閲覧禁止用の保護テープでしょ?
東京都条例以降、全国のコンビニではエロ系メディア雑誌はすべてテープ張りされてます。
なお書店ではその義務はありません。ゾーニングが出来ているから、という理由ですが。
事実でもデマ流言になってしまう事がありますから、気をつけましょう。
だから、都内の公立小学校だと思います。
http://www.jimin.jp/jimin/info/gender/jender.html
>お父さんは、ペニスをお母さんのワギナにくっつけてせいしが外にでないようにして
>とどけます
>大阪府吹田市 小学校1〜2年生用副読本
>男の子に「鯉のぼり」、女の子に「ひなまつ」を否定
>男女混合での騎馬戦、身体検査 林間学校などで男女同室宿泊
>家庭科教科書で家族や結婚を否定的に教える
世も末です
幼児期から「からだうた」を歌わせ「ワギナ・ペニス」を日常語に
http://popup12.tok2.com/home2/education/data/kageki-slide/slide05-06.html
高校生に性交を楽しむことを、勧める驚愕指導
http://popup12.tok2.com/home2/education/data/kageki-slide/slide26.html
過激「副読本」に従い、性器を触ることを指導
http://popup12.tok2.com/home2/education/data/fukudokuhon.htm
その他多数etc
http://popup12.tok2.com/home2/education/data/page02.htm
いえ、保護テープだったら驚きませんよ。
普通のセロハンテープが雑誌本体に直接貼り付けられてたんです。しかもかなり無造作に。
それにそのコンビニは全ての雑誌に何もしてないのに(そういえばマズイんでないの;)ブブカだけっていうのもおかしいかと。
国家人権委員会とはどの国の機関なのか
http://japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2003/04/15/20030415000030.html
議論呼ぶ人権委員のものさし
http://japan.donga.com/srv/service.php3?biid=2005041660168
他山の石とすべき事例だと思います。隣国で問題となっている制度を導入する必要は全く無いと考えます。
人権擁護法案は完全廃案あるのみです!
06.02付けの宮崎日日新聞でも同様なことが書いてありました。
「人権擁護委員の日」で県人権擁護委員と法務局職員らが街頭で啓発活動、ポスターの配布を紹介。
たぶん、他でも同様の動きがあったと思われます。
法務局と一緒に活動していることがひっかかります。
>この法案が成立しないと人権侵害で困る人がいるのだろうか?
人権侵害で困っている人達はいない(もしくは十分助けられている)のでしょうか?
>この法案が成立すると誰が守られるのだろうか?
この法案が成立しても、人権侵害で困っている人達は助けられないのでしょうか?
>この法案が成立すると誰が得をするのだろうか?
法案成立によって、人権侵害で困っていた人達が助けられれば、その人達は喜ぶんじゃないでしょうか?
>逆に、この法案が成立すると誰が困るのか、ということが最も重要なことになる。
法案成立して困る(コトになると思っている)人がいるから、人権侵害に困っている人達が法案成立により助けられるかもしれないけれど法案成立反対というコトですか?
人権擁護法案が、DV・幼児虐待・障害者に対する差別・等々で困っている人達には全く役に立たず、反対してる方達がよく言われているような、同和・創価・在日・等々の人達の利権にしかならないような法案ならもちろん反対ですし廃案になって欲しいとも思いますが、木を見て森を見ずな感じもしてきています。
http://www.dpj.or.jp/news/200506/20050601_03nc.html
【次の内閣】人権侵害救済法案や平成十五年度決算関連議案など議論 (6月1日)
民主党『次の内閣』は1日午後、国会内で閣議を開催し、人権侵害救済法案や平成十五年度決算関連6議案などについて法案審査を行うなど、活発な議論を行った。
(略)
「人権侵害による被害の救済及び予防等に関する法律案」(民主党議員立法)については、簗瀬進ネクスト法務大臣と江田五月人権侵害救済法に関するプロジェクトチーム(以下PT)座長から、部門会議などで出された疑問点も踏まえ、改めての説明が行われた。閣議では、これまでの議論の経過なども踏まえて閣僚間で活発な議論が行われ、最終的に閣議として了承した。
(略)
>強大な権力を持つ人権委員会と人権擁護委員が事実上の令状なしの捜査権を発動できる。
人権擁護委員は立ち入り検査できませんよ。この法案が問題になって3ヶ月たって、まだこんな基本的なことも理解できてないんだから、条文もろくに読んでないはず。
それに「捜査権」ってなんですか。拒否もできる立ち入り検査で「捜査権」はないでしょう。
わたしのエントリでも書いたけどここでも繰り返します。
>メディアは思考を停止しているのだろうか?
「西村幸祐は思考を停止しているのだろうか?」。
>人権擁護法案でも報道は嘘をつく
「人権擁護法案で西村幸祐はまだ嘘をつく」
電波にふさわしいブーメラン効果がここでもいえる。
一体どういう意図があってここまで煽るんです?
早速ですが、皆様は人権擁護法案に反対していらっしゃるようですが、
人権擁護法案は良い法案ですよ。何処に問題があるのでしょうか?
救世主かける様は、人権擁護法案賛成です。
ただ訳も分からず反対するだけでなく、もう一度よく考えてみては如何でしょう?
かける様大学(人権擁護法案に関する助言も御座いますので、読んでみて下さい)
http://kakerun.client.jp/
人権擁護法案を推進する会
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/computer/22000/1117636095/l100
現行の人権擁護法案が成立すると
拉致問題に悪影響が出ると思っているからじゃないですかねぇ。
確信犯的にアジテーションしてるように見える。
はあ?拉致問題にどう影響が出るんですか?それがさっぱり分かりません。
人権擁護法案に絡めて拉致問題を出す人をちょいちょい見かけますね。日本で最大の人権侵害は拉致問題であると。
しかしちょっとまっていただきたいです。拉致問題も大事ですが、虐待などの人権侵害で苦しんでいる人は大勢います。そんな人たちも、拉致被害者と同じように大事ですよ。まるで、拉致事件のために国内の人権侵害被害者は我慢しとれみたいな考えは、どうかと思いますが。
別に私がそう思ってるんじゃなくて
救う会が公式に反対声明出しているところからも
西村さんはそう見ているのではないかってことです。
この法案が成立すると、ネット上での自由な発言が奪われて、サイト魔女狩りが行われるという虚実な理由でまさか反対している訳ではないでしょう。
> 人権擁護委員は立ち入り検査できませんよ。
できますよ。
法務省が提出した人権擁護法(案)の第三十九条第二項に明記していあります。ただし、西村さんの書いた
> 強大な権力を持つ人権委員会と人権擁護委員が事実上の令状なしの捜査権を発動できる
も間違いですけどね。
人権擁護委員は捜査権を発動できません。発動は人権委員会だけの権能です。そして、人権委員会は人権擁護委員に立ち入り検査を行わせることができる、と。
> この法案が問題になって3ヶ月たって、まだこんな基本的なことも理解できてないんだから、条文もろくに読んでないはず
人のフリ見て我がフリ直せ(笑)
ちょっとまってください。
そしたら、拉致のためならウソでも何でも言っていいってことになりますよ。
>報国隊の末裔
違います。
第39条は一般調査のお話でしょう。
立ち入り検査は特別救済手続きのお話ですよ。立ち入り検査は第44条の規定にあります。第44条第2項の次の条文です。
「人権委員会は、委員又は事務局の職員に、前項の処分を行わせることができる。」
というわけです。
若隠居さんに陳謝します。
>拉致問題も大事ですが、虐待などの人権侵害で苦しんでいる人は大勢います。
これって人権擁護法案じゃなきゃ解決できない事なんですかね?虐待なんて立派な犯罪だと思いますが。
先ほどは、「さん」を付け忘れてました。ごめんなさい。そして、ご理解いただきましてありがとうございます。
>Rさん
個人的には、ないよりあったほうがまし、くらいかなと思います。でも、それでたとえひとりでも救われる人がいたらいいんじゃないですか?なによりも、人権法の存在を国際的にアピールできますから、その意味は大きいです。
もちろん、虐待は立派な犯罪ですけれど、司法での解決には時間がかかります。今、苦しんでいる人たちに、解決に向けてわずかでもいいからその可能性を増やすお手伝いをする、そんな法律だとお考えになればいいと思いますす。
西村さんが、ここでアジってるような法律では、断じてありません。
しかし、人権擁護法案をうまく利用すれば、被害が深刻になる前に、軽微な段階でもなんとかなるかもしれないわけで、そういう意味でも、同法案の使い道ってのはあるのです。
反対理由は、
(1) 人権擁護委員に対する罰則規定がないことです。秘密保持規定もない。どちらも人権委員会の委員長と委員だけが対象です。
(2) 刑法の「虚偽告発罪」(古くは「誣告罪」)に該当する規定がない。
(3) 人権擁護委員の要件として、現行の人権擁護委員法の第6条の2では
“市町村長は、法務大臣に対し、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民で、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解のある社会事業家、教育者、報道新聞の業務に携わる者等及び弁護士会その他婦人、労働者、青年等の団体であつて直接間接に人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成員の中から、その市町村の議会の意見を聞いて、人権擁護委員の候補者を推薦しなければならない。”
と規定しているところを、人権擁護法案の第二十二条の3で
“市町村長は、人権委員会に対し、当該市町村の住民で、人格が高潔であって人権に関して高い識見を有する者及び弁護士会その他人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成員のうちから、当該市町村の議会の意見を聴いて、人権擁護委員の候補者を推薦しなければならない。”
と改訂する意図が受け容れ難い。職業的人権運動家に有利な方向に触れすぎていると思う。常識や社会防衛的発想を軽視して、ひたすら人権優先で突き進む種族が跋扈するのではないか、と危惧します。
これ、あからさまに書くと、既存の同和団体、とりわけ部落解放同盟の運動家の既得権(地方自治体の同和事業における特別職的な地位)の保護というか代用にされるのではないのか、という疑念が払拭できないのですね、私には。
総連系の跋扈は、とりあえず国籍要件で解消するのですが、解同のこれまでの運動ややり口を見ていると、「人権ファッショ」が出現するのではないか、という恐怖があります。
>報国隊の末裔さん
1について。
それは人権擁護委員が国家公務員法によって縛られるので法案に記されていないだけです。
2について。
虚偽告発罪は刑事に対するもののはずです。そしてこの法案は行政法であり、民事です。だから要らないということではないでしょうか。
これはちょっと自信ありません。
3について。
その団体条項はどうやら修正されたようです。
http://www.amaochi.com/news/yae_log_jinkentogo.html#050411
>軽微な段階でもなんとかなるかもしれないわけで、そういう意味でも、同法案の使い道ってのはあるのです。
軽微な段階が深刻な事件へと発展するという判断が妥当なものか?これだと幾らでも特定の人物や団体に悪用される可能性があります。些細な事が「深刻になる前に」という理屈で法案の適用を受けてしまうでしょ。
そのために、人権侵害の定義があるわけで、「いくらでも」利用されることはありえません。
また、仮に悪用されても(あるいは判断に誤りがあったとしても)、たいしたことは出来ません。心配されてるような糾弾もできません。特別救済については、よほど悪質でないと適用されないです。軽微な段階ではちょっと無理かもしれません。
ついでにいえば、「軽微な段階で」と書いたその前に、「うまく利用すれば」とも書いています。
何でもいいですが、一度法案を読んでみてください。トラックバックを飛ばしたエントリは、リンク集代わりにもなっていますから、そこからいろいろ読んでみてください。
>また、仮に悪用されても(あるいは判断に誤りがあったとしても)、たいしたことは出来ません。
たいしたこと出来ないのであれば、この法案の意味あるの?「よほど悪質でないと適用されない」って今の法律でもそうでしょ。
だからそれでも意味があるってことは上にも書きました。
それでも反対する根拠はなんですか?
リンクされたブログを見てきましたが、それは裁判に耐えられる理屈なのでしょうか? 非常に脆弱な論拠だと思いますし、そもそも国家公務員法の秘密保持規定違反の罰則は、1年以下の懲役または3万円以下の罰金でしかないです。
罰金の場合、駐車禁止2回分。軽すぎませんか? 人権委員の50万円と同じレベルにすべきだと思います。
公務員に甘く民間人に辛いのが裁判所を含む役人社会ですから。官尊民卑はいまだ続く‥‥ これも、差別だ、人権侵害だ、といえるようになるのかな(笑)
横から失礼して。
大丈夫です。ご心配ないです。
それに他の非常勤国家公務員とのバランスもあるから、人権擁護委員だけ特別になんて無理だしそんな必要ないですよ。あ、それに、国家公務員法違反をすると、もろ「非行」ですから、解嘱されます。
心配しすぎ心配しすぎ。
分かりにくく、曖昧な法律だから反対。
そのくせ、強い権限があるようだから反対。
よく分からないから反対。 これで十分。
若隠居は鈍感すぎ。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050603-00000005-san-pol
これならいいか、と思うのですが、推進派と思われる与謝野氏は、この修正案では駄目だそうで。
いったい推進派はこの法案によって何をしたいのか。
>している。古賀氏の努力を生かすようにしたい
古賀の決意や努力なんてどうでもいいのに。
大切なのは法案の中身だということが、
政治屋にはわからないらしいですね。
人権擁護法案に蠢く面々と果てなき日本の悲劇
http://www.sankei.co.jp/pr/seiron/koukoku/seiron.html
本屋によった折に、一読する事をおすすめします。
購入して読むのが筋でしょうけど(笑)
>よく分からないから反対。 これで十分。
理由も無いのに十分とは、これいかに(苦笑)。「本は読んでないけど読書感想文書いてみる」ってのと同レベルですよ。
まずは法案読むところから始めて下さい。R氏もしかりです。
あと、「命題:自分が信じてる人が言うんだから正しい」は偽です。そういうのを思考停止と言います。
>>報国隊の末裔さん
私は人権擁護委員が国家公務員法によって縛られることが脆弱な論拠だとは思わないのですが、確かに刑自体は軽いですね・・・。
修正案、国籍条項とかは別にいいんですが・・・(1)人権侵害の定義があいまい(2)人権委員会の権限が強大・・・うーむむ(苦笑)。特に(2)とか、法案読んでもない雰囲気ですなぁ。
> 私は人権擁護委員が国家公務員法によって縛られることが脆弱な論拠だとは思わないのですが
そこは誤読です。私が「脆弱な論拠」と言っているのは、
> 法案上の「総理大臣の任命」や「人権委員会の嘱託」という条文が、公務員になる
という説明です。
この説明では、ホンマに人権擁護委員が国家公務員法で縛られるのか? 秘密保持違反を犯したときに、国家公務員法の規定に基づき罰則を科されるのか? という疑念が払拭できないのですね。
むしろ人権擁護法案に「人権擁護委員には国家公務員法の服務規程が適用される」とかなんとか明記すべきだと思います。それなら疑念の余地はなくなります。
> (2)人権委員会の権限が強大・・・
> 特に(2)とか、法案読んでもない雰囲気ですなぁ。
これは見解の相違だと思います。
人権委員会には公正取引委員会と同等の権限が付与されますから、権限の行使をためらわなければ(世間との軋轢をものともしなければ)、相当なことができます。公正取引委員会は、実質的に、特定の業界に属する企業の死命を制することまで可能です。
ただし、この手の既存の委員会は、たいてい既得権にがっちり組み込まれているので、現実には権限の行使に臆病なだけです。しかし、持っている権限は強大です。
人権委員会が誣告というか虚偽告発に乗っかって、ある団体(特に営利企業)に繰り返し立ち入り検査を行い、それをマスメディアが面白おかしく報道するようだと、その企業が立ち行かなくなることが想定できます。
だから、刑法の「虚偽告発罪」(古くは「誣告罪」)に該当する規定が必要だと思います。要は、不当に(根拠なく、悪意で)人権侵害だと訴えられた人や団体に対する保護策が不十分だと思います。
まー、解同がこれまでやってきた所業を考えると、なかなか安心できないんですよね(苦笑)
1「公表」を無くし、
2「令状無しの立ち入り検査」を無くし、
3「呼び出し拒否の罰金も無し」、
4「委員も日本国籍に限る」
こういう人権擁護法はどうですか?
これなら、日本国民も納得してすぐに成立しますよ。
とりあえず、法案反対派のan_accusedさんの最新エントリを紹介させてください。「真の人権擁護を考える懇談会」の座長古屋圭司議員のサイトにある人権擁護法案反対論をたたっきっておられますよ。
人権擁護委員が不安だってという点もその不安が根拠のないものであることを指摘しておられます。
http://d.hatena.ne.jp/an_accused/20050602/1117725261
ようするに、反対運動で展開された反対論って、ほとんど根も葉もないデマなんですよ。
しかし、「人権委員会が誣告というか虚偽告発に乗っかって、ある団体(特に営利企業)に繰り返し立ち入り検査を行い、それをマスメディアが面白おかしく報道するようだと、その企業が立ち行かなくなることが想定できます。」という点については訂正の必要はないと思います。
つまり、人権委員会が実社会において強大な権能を有している、という評価は間違いではないと思います。
結局、カリーさんが紹介していただいたサイト
http://www.amaochi.com/yae_log066.html#050412_2
にも同様に述べられていますが、「濫訴」に関する不安が残ります。
これも根も葉もない不安でしょうか。
若隠居氏は、人権擁護法を使って、
1公表してほしい
2令状なく立ち入り検査してほしい
3過料をかけてでも呼び出してほしい
4外国人も擁護委員にしてほしい
ということでよろしいですね。
まず基本的に、立ち入り検査は拒否できます。とくに虚偽なら正々堂々と拒否すればいいのです。で、虚偽だと分かればそれでおしまい。
想像されるのは結構ですけど、ちょっといきすぎかと。
で、「濫訴」ですけど、申し出があったからといって必ず救済手続きが開始されるというものではありません。
法務省も出してますけど「救済手続き不開始事由」ってのがありますから、それは過剰な心配です。
結論。根も葉もない不安です。
人権擁護委員が国家公務員になる、という根拠は、逆の形で証明されます。現行法たる人権擁護委員法にこうあります。
>第五条 人権擁護委員には、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)は、適用されない。
人権擁護法案にはこの条文がありませんので、自動的に国家公務員となります(非常勤で無報酬の一般職、保護司と同じ)。三月頃の法務部会でも、法務省側からそのような見解が議員に説明されています(新聞報道有り)。
ちなみに人権委員が特別職国家公務員になるのは、法案附則で明らかにされています。
という補足だけw
法案についての抽象論はよくわからないので、人権擁護法案が成立しても2ちゃんねるや二階堂ドットコムなどは全く影響を受けないということを「法案に即して」説明してください。逆に影響を受けるのであればどういう点で影響を受けるのか説明してください。既に説明しているサイトがあればリンク先をお願いします。
2ちゃんねるでも二階堂でも法案に反対する主要な理由は「この法案はネット規制を目論んでいる」ということだろうと思います(実際二階堂には自分のサイトが閉鎖に追い込まれる、というようなことが以前書かれていました)。この点が杞憂であることが分かれば感情的な反対論も自然と消え行くと思います。
全く影響を受けないかどうか、2ちゃんねるのすべてと二階堂ドットコムのすべてを私は知りませんから、たしかなことはなんともいえません。
いえることは、対象となるのは、法案で規定されている人権侵害の定義にひっかかるものだけである、それは非常に限定的だし、もし「サイト閉鎖」くらうのだとしたら、よほど悪質であると思われること、これくらいしかいえません。
仮に引っかかったとしても、せいぜい「お説教(一般救済の説示)」を喰らうぐらいで、「はいはい、すいません」ですんじゃう話。たいした事にはなりません。たいした事(特別救済)になる場合はよほど悪質です。立ち入り検査になるようなのって、よほど悪質です。それに、その特別救済も、被害者も加害者も納得しないとどうこうできないものがほとんどです。
私の知る範囲内では、2ちゃんねるが特別な影響を受けることはないと思います。問題のある書き込みがあれば、削除もされるし、警察の求めがあれば情報提供もする、でしょう?(このあたりよく知りませんけども)。人権擁護法でそれが大きく変わることはありえないです。
二階堂ドットコムについても同様だと思います。
心配しすぎ心配しすぎ。二階堂ドットコムを真に受けすぎだって。ほんとかウソか、読むほうも慎重に考えなきゃ。
詳しく書くと長くなるから、こんなのでいい?
一切の信用に値しません。
匿名の口約束に騙されるような人もいないと思われますが、一応。
若隠居氏の正体
http://www.geocities.jp/kaniku4/dema.html
は?それがどうしたの?
主観的に物を言ってんのは、西村さんのほうでしょう?
現実にいま人権侵害に苦しむ人を無視するような言葉、人権擁護委員は立ち入り検査できないのに、いまだに基本的な間違いをする、「捜査権」なんて言葉を使って、読むものを煽る。
どちらが主観的なのさ。
私には若隠居氏が想像力欠如というか過小評価に見えます。人権擁護法が成立すると、メディアによる私的制裁あるいは報道被害の契機を増やすということは、間違いないのですから。
たとえ虚偽による告訴であっても、「〇〇社に対する人権侵害の申し出があった」と大々的に報道することができ、申し出があったこと自体が事実であれば、メディアのこの報道を規制することはできません。んで、メディアスクラムを規制する条文は削除されるという話ですので、こりゃ拙いのではないかい、と思うわけです。
というわけで、まだ納得できないな、という感想を述べてこの話題から私は降りることにします。
これ、推進派がよく言うことなんですけどね。
具体的にどういうケースなのか:現行法で対処できない人権侵害を、この人権擁護法案でどのように救済するのか。具体的な事例が見えない。
若隠居氏の言うように、この法案は大したこと出来ないのなら、それは人権侵害に対して無力ということ。
この法案を成立させる意味がない。
人権侵害の被害者に法的サポートが必要ということなんでしょうか?それなら弁護士がいる。
弁護士達が組織作って(弁護士会でもいいけど)人権侵害の救済に乗り出せば、それでいいじゃないですか。
行政機関からの独立性も完璧で、パリ原則にも即してますよ。
必要ない法案は成立させる必要も無いのです。
なんか、捨て台詞を吐かれたような気分で、いい気持ちがしません。報国隊の末裔さんとは、お話できそうだったのに。
申し出って、一年に何万件もあるのに、それをいちいちマスコミが、大々的に、私的制裁っていうほど報道するわけですか?そういう想像するほうが変です。
また、直近の修正案では、メディア条項は凍結のままではなかったかと・・・?
自民党の対案ではメディア条項を削除したんじゃなかったでしたっけ。与謝野さんは、対案を通すつもりはないようですが。
>poppyさん
たしかに、「ないよりまし」の法律かもしれませんが「全く無力」な法律でもありません。それなりの効果はあると思います。
現実に今人権侵害に苦しむ人を、そこまで無視してこの法案を廃案にもっていきたがる理由はなんです?拉致被害者のほうがずっと大事だなんて言わないでくださいよ。
それに、弁護士会だかがつくった「人権擁護委員会」がなんか無茶してるとか何とかありませんでしたっけ?あるときには人権擁護法案反対のために「人権擁護委員会」をネタに使い、あるときは「人権擁護委員会」があるから十分だといってみたり。
強行反対派の人たちのほうが、よっぽど変ですよ。
西村さん、そういうわけです。
このエントリの誤りは、修正してくださいますか?
具体的にどういうケースなのか:現行法で対処できない人権侵害を、「ないよりまし」かもしれない人権擁護法案でどのように救済するのか。具体的な事例が見えない。
>拉致被害者のほうがずっと大事だなんて言わないでくださいよ。
いきなり拉致被害者を出されてもね…。
なにぶん現行法で対処できない人権侵害の具体例がわからないので。便所の落書きとか想定しているんですかね。でも落書きは器物破損だか建造物損壊だかで対処できますな。
なんにせよ、現行法が想定していない・対処できない「人権侵害」と、誘拐監禁(致傷致死というケースもあるでしょう)であるところの拉致被害とでは、圧倒的に拉致被害のほうが重大だと思いますがね。ちがいます?現行法が想定していない・対処できない「人権侵害」で、拉致被害に匹敵するケースとは、どんな場合ですか。
>それに、弁護士会だかがつくった「人権擁護委員会」がなんか無茶してるとか何とかありませんでしたっけ?
弁護士には、私の感覚からすれば困った人も多い。無茶してます。
つまり、「無茶できる」のです。
その無茶できてしまう弁護士ですら現在救済できない人権侵害とは、いったいなんぞや。
必要の無い法律は作る必要が無い。
必要の無い薬は飲むべきでないのと一緒。
必ず副作用が出ます。その陰で、潤うのはヤブ医者と製薬会社だけ。一般人にメリットは無い。
日本国籍を取った元在日の方々のことを「成りすまし」と呼んで侮蔑しています。
もし、nikaidou.comのこんな酷い人権侵害を取り締まってくれない人権擁護法なら意味がありませんから、要りません!
民主党の人権侵害救済法なら取り締まってくれますか?
もし取り締まってくれるなら、人権侵害救済法の方がいいと思いませんか。
取り締まってくれないなら、人権侵害救済法も人権擁護法も要りません。
だとしたら、何の為の法律か、誰の為の法律か分かりません。この程度の人権侵害も取り締まってくれないなら、主に特殊な団体の為の法律だという疑念が湧いてきます。
人権や差別を山車にされるのは、まともな人権活動をしてる人間にとって迷惑です!
二階堂さんだが、「nikaidou.com とは」の欄で書いていることを読むと、
あのような暴言に近い言葉遣いをしなければ危険を喚起できない日本人への警鐘もあるのだと思う。
http://www.nikaidou.com/profile.html
自らの活動をまともであれば、
「我々は似非人権活動ではありません!」
と胸を張っておられればよいのではと思うが・・・
お返事ありがとうございます。
だって、若隠居様が、「nikaidou.comや2チャンネルは特別の影響を受けることはないと思います」と、おっしゃっていながら、
「それなりの効果はある。いま人権侵害に苦しむ人を無視するのか」と怒りながら人権擁護法を皆様にオススメしていらっしゃるものですから、
「この若隠居さんという方は何の理由があって、いま人権侵害に苦しむ人を山車にして、nikaidouや2チャンネルすら取り締まれない役に立たない人権擁護法を推薦してるの? 迷惑だわ」と思ったものですから。
感情にまかせた文章を書いてしまい申し訳御座いません。
もちろん、わたくしは胸を張って活動しているつもりです。
nikaidouの内容はどうでもいいんです、表現の自由がありますから。
ただ、"せんべい"や"なりすまし"という言葉を人権擁護法で差別として取り扱ってくれるのかどうか、が気になったものですから。
若隠居様がおっしゃるように、どうやら、人権侵害罪にしてくれないようで残念です。
すいませんね。すでに事実および条文の認識においては齟齬がなく、その解釈あるいは想像の相違になっているので、続けても循環するだけのフェーズに突入したと判断しました。
他人の土俵(西村さんのブログ)でこのネタを続けるには、これが限界でしょう。
たとえば韓国人牧師にレイプされた女の子や無認可幼稚園で虐待で殺された子供。うまく利用すれば、レイプされる前に、虐待で殺される前に、何とかなったかもしれない。
人権擁護法が対象となる外延は、民法の不法行為なんだそうですが、しかし警察に言っても民事不介入といわれたり、事態が深刻にならないと、はっきりしないと対応してくれません。
>圧倒的に拉致被害のほうが重大だと思いますがね。
それを、虐待に苦しんでいる人に直接言ってみろ。よくそんなことが言えるもんだ。
もっと想像力を持ってください。
なんでそこまで人権擁護法案は必要ないって言い張れるんですか。
>たまりんさん
池田大作を「糖尿せんべい」というくらいではなんともないんじゃないかな。創価学会員を「創価せんべい」、元在日のことを「成りすまし」といっても対象外です。
>報国隊の末裔さん
あ、そうでしたか。失礼しました。
「国連幻想」に憑かれた『朝日』
http://www.bunshun.co.jp/mag/shokun/index.htm
又、同時に掲載されている中西輝政(京都大学教授)氏の寄稿
「国連、知られざる誕生の秘密」
も一読する価値があると思います。4・5日は土・日ですし、読書もボケ防止等によいのでは(笑)
お返事ありがとうございます。
やっぱり取り締まってくれないんですね。残念です。
でも若隠居様は、レイプや虐待の子供を助けるために人権擁護法に賛成なさっていたのですね。
それなら、よくわかりました。
失礼な言い方をしてしまって申し訳御座いませんでした。でも、人権擁護法で子供たちをどのように助けるのですか? 人権擁護法についてほとんど勉強していないのでよくわからないんです。
皆様は表現の自由が損なわれるとおっしゃっていますが、それは大丈夫なのでしょうか。
特定の団体の人だけが悪用をして、他の人の表現の自由を侵したりはしないのですか?
そんな法律なら怖いのですけど。
レイプや虐待だけじゃないですけどね。国際的にアピールできることもあるんです、とくに今年は常任理事国に入れるかどうかという年で、人権法があるといいアピールになる。
どうやって助けるかは、たとえば第42条第1項第3号のニ(児童虐待の規定がある)に基づいて特別救済することもあるでしょう。あとは、ここにトラックバックしているわたしのブログでまともなサイトを紹介していますから、そこで勉強してください。
表現の自由が損なわれるとか、特定の団体の人だけが悪用するとか、ありえません。それはデマです。
>まず基本的に、立ち入り検査は拒否できます。とくに虚偽なら正々堂々と拒否すればいいのです。で、虚偽だと分かればそれでおしまい。
想像されるのは結構ですけど、ちょっといきすぎかと。<
虚偽かどうかの判断の主体が人権委員であれば、結局事実を確認するためということで立ち入りを甘受せざるをえないということになりませんか?
正々堂々と拒否できるような人は少ないと思いますが。人権侵害を受けたと申し立てたものの背後に、この法案を推進している諸団体のようなものが付いていればなおさらではないでしょうか。
人権委員に対しては立ち入り調査しろとの圧力を、また、申し立てられた者へは立ち入り調査を受けろとの圧力をこの法律が存在することでかえって強くかけられることになるのではないでしょうか。
人権侵害の有無を判断する者が、いかなる団体などの外部の力からも自由であって、公正な判断を下せるのだと何をもって担保されているのかわかりません。
>で、虚偽だと分かればそれでおしまい<
軽く仰られますが、虚偽の人権侵害を申し立てられ、立ち入り調査まで受けた者が「はいおしまい」で納得出来ると思えません。これも新たな人権侵害じゃないのでしょうか。
この法律は曖昧な定義づけ、救済措置の不備を法の運用においてカバーしようというのに、運用面にこそ様々な懸念・疑いが容易に想像されてしまう点が恐ろしいのです。
立入検査等に対する拒否理由の正当性を判断するのは人権委員会ではなく裁判所です(非訟事件手続法第161条以下)。したがって「虚偽かどうかの判断の主体が人権委員である」というのは誤りです。念のため。
ご指摘どうもありがとうございました。
不勉強でした、おわびします。
もっと良く調べようと思いますが、もしよろしければお教えください。
>立入検査等に対する拒否理由の正当性を判断するのは裁判所
ということは、立ち入り検査を拒否する理由が申し立てられた人権侵害事実が虚偽であるからと言うものであった時、裁判所が判断するのは立ち入りを拒む理由として虚偽にもとずくものである旨の主張をなすことが正当性を有しているか否かについてであって、つまり事実認定についてではなく、やはりあくまで人権侵害の有無についてそれが事実か虚偽かを判断するのは人権委員ということになりませんか?
もしそうであるなら、私の持っている懸念はなんら変わらずに残るのですが。
人権擁護法には児童虐待の規定なんてものがあるんですね。ウチでとってる毎日新聞には、そんなの載ってたかしら。TVでも聞いた事ないし。
そういう人のためになる法律なら、もっと法律の内容を報道してくれていいはずなのに。
もしかしたらTVや新聞で報道もされずコソコソ成立を企んでいる雰囲気が、皆様の疑心暗鬼を招いているのかもしれませんね。
政治家は悪い人が多いですし。
でも、デマというのは言い過ぎかもしれませんよ、こちらの皆様もしっかりした事を書いておられる感じがしますし。でも私には難しくて、よく理解はできないんで、"感じ"だけなんですけど。
人権擁護法は、常任理事国入りのアピールにもなるんですか。でも、それは個人的にはヤダなぁ。
私は、日本の国連常任理事国入り反対なんです、個人的に。日本人がみんな石原慎太郎氏みたいになっちゃいそうでイヤ。(石原氏の三国人発言も人権擁護法で取り締まってくれると期待していたんですけど。)
若隠居様、ありがとうございました。
もし、いくらかでも裁判所が関与する場面が用意されているので安心だというのなら、このような新法を作るより人権についての根本的な議論と、其れに纏わる司法のあり方の改善をなすべきではないでしょうか。
確かに、司法も完全に独立した存在であるかと問われれば疑問があります。しかし、行政が人権侵害の有無にまで立ち入って判断するのはなお危険ではないでしょうか。色々な圧力や恣意から圧倒的に行政の方が不自由だと考えるからです。
むしろ、行政は司法の判断を待って各事案に対し様々な救済・サービスを迅速におこなえるようになるように力を注いで欲しいと思うのです。
申し訳ないのですが、ちょっとご質問の文意がつかめませんでした。的外れになったかも知れませんが一応申し述べておきます。
まず、人権委員会に人権救済の申立てがあります。申立てに理由があると人権委員会が判断すれば、まず一般調査(任意調査)を行い事情の把握に努めます。これにより第42条第1項各号に該当する事実があると疑うに足る理由があると判断すれば、特別調査に踏み切ります。
被調査者が特別調査を拒んだ場合、人権委員会は地方裁判所に通知します(非訟162条)。裁判所は、検察官及び当事者(人権委員会、被調査者)の陳述を聴いて、理由を付して過料の決定をします(非訟162条2項)。
このとき、被調査者は調査を拒んだ理由を述べることができます。理由は様々でしょうが、「調査理由となった事実が存在しない」ということであれば、それを疎明することになりますね。で、裁判所が被調査者の主張を認めれば過料は科せられません。
被調査者が完全に調査を拒んでも、任意調査の結果に基づき第42条第1項各号に該当する事実があると確信すれば人権委員会は勧告を行います。ただ、もしも過料の裁判で「人権侵害の事実不存在」が認められたのであれば、あえてそれに反して人権委員会が勧告を行うことは考えにくいでしょう。後から裁判で覆されることが明白なのですから。
例えば、検察官が裁判所に被疑者の勾留を請求しますよね。逃亡や証拠隠滅などのおそれがなければ勾留請求は却下されますが、「被疑事実が認められない」という理由でも当然却下されます。
で、勾留却下されても検察官は在宅で捜査を行い起訴することはできますね。でも、「被疑事実なし」で勾留却下されている被疑者をあえて起訴することは、よほどの証拠が出てこない限りしないでしょう。これと同じこととお考えいただければと思います。
人権についての根本的な議論が必要であるというご見解には全面的に賛同いたします。本法案をめぐる議論を通じて確信いたしました。
裁判官が「調査理由となった事実の存在不存在」を判断すると言う意味は、
裁判官が刑法や民法などの判例に基づいて、その事実が差別や人権侵害にあたるかどうかまで踏み込むのか、
もしくは、人権委員会が「これは差別、人権侵害だ」と認定した言動自体が存在したか否かについてのみ、裁判官が事実認定するだけなのか、
どちらか教えていただければありがたいです。
上手な文章がなかなか書けなくて自分でも困っております。申し訳ありませんでした。
それにもかかわらず、丁寧なお返事で質問にお答えくださり、ありがとうございました。
>裁判所が被調査者の主張を認めれば過料は科せられません
>もしも過料の裁判で「人権侵害の事実不存在」が認められたのであれば
なるほど、色々調べたんですがどうもここのところが良く分からなかったのです。
虚偽だと主張しても、当然人権委員としては立ち入り調査まで行ってみなければわからないというのではないでしょうか。その場合、被調査者が裁判官に対して疎明するにしても、やましいことが無いんなら立ち入られて調査を受けることに何の不都合があるのかとの判断がなされるようであれば、虚偽を理由とした立ち入り調査の拒否の場合の裁判所による拒否理由の正当性の判断なるものもあまり意味が無いのではないかと思ったのです。
やましいことが無いんなら黙秘するなというような感じです。これといっしょかなと思ったわけです。
どこかで読んだ事ですが、立ち入り調査についてたいしたことじゃないと考える方もいらっしゃるようですが、私は十分に重大なことだと思います。
だから、裁判官に対する疎明で虚偽だと認定されるような事案でそもそも立ち入り調査まで人権委員が要求することが出来るというのがいかにも不当だと、権限が大きすぎると感じたのです。
それにしても、人権委員会に侵害を申し立てた当事者はそのあといかなる役割をはたすのでしょう。
>このとき、被調査者は調査を拒んだ理由を述べることができます。理由は様々でしょうが、「調査理由となった事実が存在しない」ということであれば、それを疎明することになりますね<
お教えくださったことによれば、結局、虚偽かどうかについての事実認定を実際は裁判官が行う事になるようですね。そうでしたか。これなら確かにいくらかは安心できるかもしれません。
ただ、そういうことならなおさら今ある司法手続きを充実させることで方法は無いのかと思ったりします。
>うまく利用すれば、レイプされる前に、虐待で殺される前に、何とかなったかもしれない。
どのようにうまく利用すれば、どのようになったのか。
ずっと上にある若隠居さんとRさんの話とかぶりますが、特別救済が必要であると認められる性的肉体的虐待の事実、疑いがあるなら、強制猥褻や傷害などの個別法に基づいて警察などが対処しなければなりません。
それができないというのなら、できないことがおかしいわけで、人権擁護法の特別救済云々の前に警察などを整備すべきなのです。
>>圧倒的に拉致被害のほうが重大だと思いますがね。
>それを、虐待に苦しんでいる人に直接言ってみろ。よくそんなことが言えるもんだ。
私は06月04日 05:13において、「現行法が想定していない・対処できない「人権侵害」」と拉致被害とを比較してます。虐待は現行法が想定していることです。私は虐待と拉致被害を比較してはいない。そして虐待は現行法で対処すべき。
もんさんに挙げていただいたうちの前者であり、法的評価まで踏み込んで決定します。
>wild flower 様
こちらこそご質問をはぐらかすことにならなかったか、心配しております。
おっしゃるとおり、もしも立入検査について「大したことではない」などという意見があるのであれば、それは乱暴な意見だと私も思います。「適正手続の保障」がなされていなければならないことは言うまでもありません。しかし、裁判所の令状に基づかないからといって、直ちに適正手続ではないということにはなりません。また、裁判所の令状を必要とする制度は受忍義務が極めて重い(令状がある以上、いかなる理由でも拒否できなくなってしまう)ということにも留意する必要があるのではないかと思います。
私もwild flower様の問題意識には共感いたします。ただ、これ以上話を広げすぎるとエントリーのご趣旨から逸脱しすぎますし、なによりオーサーである西村氏不在のまま対話を続けることになってしまいますので、このあたりで失礼させていただきたいと思います。横から参加した私にお付き合いいただき、ありがとうございました。
次のような資料にあたることができます。
法務省〜平成16年中の「人権侵犯事件」の状況について(概要)
http://www.moj.go.jp/PRESS/050520-1/050520-1.html
※ここに事例も幾つかあります。なお、当年度においては裁判所を騙る「振り込め詐欺」が多数含まれていること、受理するかどうかを判断するための事前調査を廃止してすべての申し立てを受理するよう規程を改めたことに注意。
それから、ブログ鷹森の2005年05月12日のエントリー
http://blog.so-net.ne.jp/takamori/2005-05-12
には
「全国のあいつぐ差別事件〈2002年版〉 全国のあいつぐ差別事件」
部落解放人権政策確立要求中央実行委員会 (編集)
のざっくりとしたレビューがあります。
やや古い統計ですが、厚労省サイトで「平成12年度の児童相談所(全国174か所)における児童虐待相談処理件数は、17,725件であった」とされています。法務省資料では「4,395件」が「女性・児童・高齢者など社会的弱者に対する虐待」とありますので、多少の重複があるかもしれませんが、所轄が違うのでそう大きな誤差は出ないと思われます。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/0111/h1114-3.html
高齢者・病人への虐待などについては統計的なデータがちょっと見あたらないのでパス。
そもそも人権侵害の「おそれ」がある場合、申し出が可能です(第3者でも可能なようです)。それで「うまくすれば」なんとかなったかもしれない、というのはそういうことなのです。もちろん、どの程度の有効性があったかどうかは分かりません。しかし、被害に遭わずに済んだ可能性は、現状よりもあります。
警察ならどうですか?相手にしてくれますか?
警察は、「おそれ」では対処してくれないでしょう。被害に遭わずに済むかもしれないわずかの可能性さえも「必要がない」と切り捨てる理由が理解できません。虐待にはいろんな手だてが必要だと思いますが、なんで人権擁護法的なものが「必要ない」と一刀両断に言えるのか、さっぱり分かりません。
拉致と人権侵害を比較する積もりはないということは、失礼しました。
わかりました。ありがとうございました。
訴えられた側(被調査者)が弁護士を付けられるなら多少マシなんですけどね、もちろん無料で。弁護士無しでは素人は抗弁できないと思います。
訴える(申し立てる)側は無料、訴えられる側(被調査者)は自費では、嘘の被害を申し立てるだけでも、訴えられる側への嫌がらせ及び復讐の目的をある程度、果たせてしまいます。
なぜなら、嘘の申し立てでも「緻密に計画的に」訴えられたら、人権委員が人権被害の存否を確かめる為には特別調査、立ち入り検査で調べるしか方法がない事案で、立ち入り検査拒否をした訴えられた側(被調査者)は必ずこの裁判所の審理にまで行きますから。
仮に嘘とまではいかなくても、訴える(申し立てる)側は絶対に差別だと信じていて、逆に訴えられる側(被調査者)は絶対に何もしていないと信じている場合がほとんどなので、やはり裁判官による審理にまで行きますしね。
また、提訴2〜3回程度なら、仮に濫訴防止規定を設けても防止できないだろうから役に立たないです。1回の弁護士費用でも凄いですから、違う申し立て理由で狙い撃ちで2〜3回訴えられる側(被調査者)はかなり金銭的にも時間的にも、きついですね。
なぜなら、ここでの審理の結果が、その後の実際の民事刑事の裁判に影響を与える事になるので、仮に国選制度ができたとしても優秀な有料の弁護士を付ける必要があります。申し立てる側は法のプロである人権派弁護士がバックについている場合も多いでしょうから。
しかし、こうなってくるとこの審理の時点で、もう、ちょっとした裁判ですね。
法案の趣旨としては、お金が無くて一般の裁判に持ち込めない人権侵害被害者救済のために簡単に訴え出られる仕組みとしての人権擁護法でしたけど、全国で凄い数の提訴が行われて司法組織を2倍くらいに拡充する必要がありますね。弁護士は大儲けできそうです、いいなあ。裁判官の数も2倍にする必要が出てきます。
ちょっとしたことでも提訴する訴訟大国のアメリカのように法や裁判だけが支配するギスギスした社会に、日本の社会がなってしまわないようにする為の何らかの歯止め的なシステムはどうしても必要になってくると思います。
歯止めの為のよい方法は、なかなか難しそうですね。
人権擁護法から特別調査、立ち入り検査を無くせば、裁判所の審理に行くことは少なくなるでしょうけど、それでは人権擁護法の効果が全くなくなると推進してる人は思うでしょうし、落としどころがあまりなさそう。だから、絶対反対の人と推進してる人では、話が永遠にまとまらないのでしょう。
攻防のポイントは特別調査、令状無しの立ち入り検査、それを拒否した場合の裁判所での審理、
あとは呼び出しかな。
もちろん人権侵害の定義の曖昧さ等の、前からの争点も、たくさんありますが。
自民反対派議員の皆さんが主張するとおり、まず世の中にどの程度のどんな人権侵害があるか実態調査して、こういう事案が沢山ありますからこういう法律つくりましょうよ、と国民の賛同を得た上での人権擁護法案の国会提出なら、もしかしたら国民の支持を得られてスムーズに行ったものを、古賀氏をはじめとした自民推進派議員や公明党が国民に説明せず国民の許可を受けない形で隠して強引に推し進めたのが、結果的にはここまでこじれた一因でしょうね。
そして、西村さんの書かれたエントリーのようにマスコミも報道機関としての責任を果たさない結果、マスコミ不信が起こり、政治家も法律もマスコミもひっくるめて信頼を失ったという事ですね。
あなたは「創価せんべい」や「糖尿せんべい」発言を取り締まれない法律など意味が無いといいながら、
「特定の団体の人だけが悪用をして、他の人の表現の自由を侵したりはしないのですか?」などと発言されています。
あなたの発言は、あなたが所属すると思われる宗教団体や関連団体に対する誹謗のみを取り締まって欲しいと言っているしか思えません。
多分あなたは、自分がそのような発言をしていることに気がついていないと思います。
まあ、この点が2chなどで論じられているこの法案の最大の問題点だと思いますが。
>そもそも人権侵害の「おそれ」がある場合、申し出が可能です(第3者でも可能なようです)。
申し出を受けて、それで何をするんです?
「おそれ」である以上、特別救済でどうこうすることは出来ないわけですね。また、以前も書いたように、特別救済を適用できるくらいの人権侵害の事実・疑いがあれば、警察が動かなければならないわけです。
では一般救済ということで、今後どうしたらいいかという相談を行ったり、申し出をした人と定期的に連絡を取ったり、あるいは今後人権侵害を犯すかもしれないと思われる人とそれとなく話をしますか。
それなら今でも出来ますよ。警察・児童相談所・人権相談所・弁護士、他にもあるんじゃないですかね、相談できる窓口は。本当に人権侵害の兆候があるのであれば、どれかの窓口がそれを認めなかったとしても、他のどれかが対応するでしょう。
窓口を一本化する目的で、申し出に応じて適切な担当部署や弁護士などを紹介する総合案内程度の政府外の組織を作ると言うなら、別に反対はしませんが。
>警察ならどうですか?相手にしてくれますか?
>警察は、「おそれ」では対処してくれないでしょう。
警察が必要と判断すれば、パトロールの強化や職務質問などで対処するでしょう。
>被害に遭わずに済むかもしれないわずかの可能性さえも「必要がない」と切り捨てる理由が理解できません。
理由の一つ目は、上記のように、虐待に関しては人権委員会以外で対処できるので、屋上屋を架す必要が無いこと。
二つ目は、特別救済の対象であるところの42条にある別の人権侵害、「不当な差別的取扱い」「不当な差別的言動」の判定を行う人権委員会を設置することに反対であること。
何が不当で何が差別的かという定義は個人の主観によるところが大きく、人権委員会に決めてもらうことではないのです。私にとっては、あるかどうかもわからない「わずかの可能性」よりも、人権委員会が何が不当で何が差別的かを判定してしまうデメリットの方が大きいわけです。
定義が個人の主観によるところが大きい場合、前もってどのような行為が不当で差別なのかを明確にしなければなりません。それを怠って何が不当で何が差別的かの判断を行えば、恣意的であるとの批判は免れません。
さらに、43条にあるような「不当な差別的取扱い」「不当な差別的言動」の「おそれ」ともなりますと。
>拉致と人権侵害を比較する積もりはないということは、失礼しました。
細かいことですが、拉致も人権侵害の一つです。
レス有難う。
よく分からない法律だから反対 の意見は変わりません。これは一番重要な点だと思います。(苦笑)
詳論はしませんが、言論の自由の優越性から考えて、言論の自由を制約する法律は明確なものであることが必要と考えられています。
私も、その意見に賛成なのです。
そして、言論の自由は一般人にこそ保証されなければなりません。それゆえに、一般人が明確に理解できないような法律は、不当なのです。
それから、何となく強い権限がありそうなのも重要な問題です。言論は恐れによって自粛し、生命力を失うものなのです(萎縮効果)。
私のコメントも、そういう意味で理解して下さい。
細かい解釈論はキリがありません。(無駄ではありませんが)皆さんの議論を見ても明かでしょう?無限なんですよ、議論は。
重要なのは価値観! 言論の自由を愛する心。 言論の自由の優越的地位に対する理解。 そういったものだと思います。
最後に、皆さんに申し上げたい。
仮にこの法律で、1000人の子供を虐待から救い出すことが出来るのだとしても、私は、この法案には反対です。
生き生きとした言論には、それくらいの価値はありますよね?
>rr@gさん
私も正直この法案については諸手を上げて賛成ということは言えません。
価値観、言論の自由も大事なことです。
しかしそれらと「1000人の子供を虐待から救い出すこと」と比較して語ってしまうのはどうかと。ヘタしたら「子供の命より言論が大事なのか?」と曲解されるのではないでしょうか?
反対派のこのロジックがどうしても理解できません。
よく分からないのなら自分で調べて分かるようになってから賛否を決めるのが普通ではないのですか?
「俺が理解できない法律など作るな!」
と言うことでしょうか?
逆にいうと、あなたは現在提出されていて、あなたが反対していない法案全てを理解しているのですか?
> 反対派のこのロジックがどうしても理解できません。
ロジックではなく、心情、心理です。そこ大事。
人間、ロジックだけではありません。ロボットじゃないんだから。
「反対したいから反対している」
という風にしか聞こえませんが。
「反対したい」と言う感情さえあれば、いかに間違った言説を振りまき、世情を間違った方向に導いても許される、ということでしょうか?
>メディアはこの法案の危険性や問題点をほとんど報道しないから、一般国民の認知度は極めて低いものになっている。
とありますが、
エントリー内容に「間違った情報がある」とのコメントがあっても、指摘に対して議論も反論もなしにスルーしていたんでは、エントリー内で批判しているマスコミと大差ないんではないでしょうか?
とありますが
↓
とありますが、そんな認知度の極めて低い状況で
に訂正させて下さい。m(_ _)m
第42条の不当な差別的言動を規定している部分は第3条第1項第2号に規定されているものを更に限定しています。第3条第1項第2号では、「特定のものに対し」という限定をしています。特定の個人に対して、そんな無茶を言わないのは、社会常識として当然のことじゃないですか?
第43条も、差別目的で「部落地名総鑑」みたいなものを発行するな、公務員・商売人・雇用者が「外国人は雇いません」「HIV患者入店禁止」みたいな貼り紙するなということです。
第42条の当該部分も第43条も当たり前のことをいっているだけじゃないですか?
「屋上屋を架す」という点については「現状では何ともなってないからこういう法案が必要になっているのである。人権侵害に苦しむ人がなんとかなるかもしれない可能性をわずかでも増やす手段を切り捨てる理由にはならないんじゃないですか」と申し上げておきます。
また、拉致事件も重要、虐待などに苦しむ人もおなじように重要です。
反対派の「よくわからない法律だから反対」というロジックが理解できないそうですが、
「よくわからない法律を国民にわかりやすく納得させて、国民を安心させた上で成立を図る責任」は、日本国政府(法務省)および推進派議員が負っているのですよ。
ところが、現実はマスコミまでがこの法案の内容や問題点などの報道をあまりしてくれません。
もし人権擁護法が本当に素晴らしい法案なら、いつもの人権大好きマスコミなら大喜びで「こんな良い法律が成立しますよ」と報道するタイプの法律のはずなのに、現実はほとんど報道されなかった。まるで国民の目から隠すかのように。
自民の法務部会を通れば後は成立までトントン拍子だからでしょうか。
このようなコソコソと人権擁護法成立を図るマスコミや政治家や法務省の態度を見て、国民が不信感を持った一因となりました。
法案を推進、成立させたい者が、この不信感を持った国民を納得させる責任を負うのであり、
国民の方は「わけもなく、なんとなく不安だから、よくわからないし反対」という理由で十分なのです。
だから同様に、この法案に消極的にでも賛意を見せる人が、反対の人間を納得させうる説明を為す必要があるのです。
その責任を、法案に反対する人に転嫁しないでください。
国民に対してちゃんと納得させる責任を果たさない法務省と推進派議員とマスコミを批判すべきです。彼らこそ責任を果たしていない張本人なのだから。
私「もん」の以前に投稿した文章も合わせてお読みください。
よくわかります。「よく分からん法律で何となく反対」でいいと思います。貴方も私も、法律の素人ですもの。
私はこの2ヶ月ほど人権擁護法案反対論におけるデマ・間違いの訂正をずっと訴えています。どうせ反対するなら、間違いはよしにして欲しいという一心からです。しかし、現実はいつもいつも同じ質問の繰り返しばかり。反対の声を上げるほうも、折角なんだからもうすこし知ろうという努力はして欲しいです。
わたしなどは、反対派の議員たちの反対論を読むにつけ「この人達は法案を読んでない」と、がっかりします。法務省だって議員たちには説明していますが、反対派議員はそれをちゃんと理解していません(詳しいことは、やえ14歳の古屋議員反対論批判を読んで下されば分かります)。結局、反対の声を上げる議員、ネット上の人達は、どんな説明をうけても理解しようとしないし、現実に人権侵害に苦しんでいる人がいるという想像をしません。どんなに「その反対論は間違いですよ」といっても、ありえない強弁をいって受け入れません。説明の仕方も悪いかもしれませんが、そればかりではけっしてないと思いますよ。
> ところが、現実はマスコミまでがこの法案の内容や問題点などの報道をあまりしてくれません。
じゃぁなぜあなたはこの法律の存在を知ってるんです?
マスコミが報道しようがしまいがあなたはこの法案の事をちゃんと知っているじゃないですか。法務省だって自民党だってそれぞれHPで法案の全文をアップしてるし、ネットを使うことができない環境にいる人が言うならともかく、あなたの場合はそれは理由になりませんよ。マスコミ云々は関係なくて、単に法案を知ることはできるけど書いてあることが分からない、と言うだけの話ではないのですか?
> 法案を推進、成立させたい者が、この不信感を持った国民を納得させる責任を負うのであり、
ちょっと待ってください。
推進派=政府
反対派=国民
と言う図式を使ってますけど、そんな事は無いでしょう。
自民党だって支持者の声が無ければそもそもはこんな法案作りませんよ。
国民にだって「よくわからないけど賛成」と言う人だっているでしょう。
> だから同様に、この法案に消極的にでも賛意を見せる人が、反対の人間を納得させうる説明を為す必要があるのです。
反対派に「よく分からないけど反対」が許されてなぜ賛成派にはそれが許されないのですか?
せめて内容を理解するまでは態度を保留とか、それくらいのことは期待してはいけないのでしょうか?
民主主義国家においてそのの主体たる”民”が間違った情報に基づいて間違った判断を下せば、その国滅びますよ。
>若隠居さん
>私はこの2ヶ月ほど人権擁護法案反対論におけるデマ・間違いの訂正をずっと訴えています。
いっそのこと反対派みたいにFLASHで宣伝したらどうですか?それくらいしてくれなきゃ納得してもらえないような気がします。
よく分からない法律だから反対! でいいのです。
普通の一般人が理解できないような法律が通ったら、どうなります?
法律一般に言える事ですが、法律は簡明でなくてはなりません。
言論の自由を制約する法律は特にそうです。
何をしゃべっていいのか、何をしゃべったらどうなるのか、がはっきり分からないと言論の制御ができないでしょう? そうすると、結局恐くなって、何も語らなくなるのですよ民衆は・・・・(これを、予見可能性の確保による自由保障機能が侵害され、萎縮効果が生じている状態 と言います。)
悪法を作る手法として、「国民に分かりにくく複雑・曖昧にする」という手法があるのです。 信じられませんか?
年金関連の法律などいい例だと思いますが、(このごろでは、法制局でも良く分からなくなっているらしく、法案に明白な誤りが数箇所ありましたね。しかも法案が成立した後もしばらくは誰も気付かず! 国会議員もマスコミも・・・・誰も理解していなかった証拠・・・)
私たちが法律にあわせる必要は無いのです。法律が私たちの理解力に合わせるべきなのです。(これが、民主主義における立法の原則です。)
「一般人が、明白に理解・予見できる」という条件をはずすと、結局人々は、意味不明の法律に縛られる事になります。 それが自由・民主の社会ですか?
オレ様がよく分からない法律には反対!
これは恥ずかしい事ではありません。 堂々たる正論です(皆さんは国家の主人なのです)。
むしろ、「よく調べろ」「おまえが理解できないのは阿呆だから」とうそぶく人達こそ、自由と民主の意味を考えるべきです。
それから、皆さん、権利は不断の努力によってはじめて守られるものです。 どうか丸めこまれないように注意して下さい。
あと、非情なようですが、言論の自由を守るためには、何を犠牲に出来るのか、よく考え、覚悟する事も重要だと思います。
邪悪な者は、人の弱みに付け込むものです。 特に子供を盾にする輩には根本的に注意が必要です。
長くなりました。
誰も読まないに1000ルピアはって終わりにします。
>「屋上屋を架す」という点については「現状では何ともなってないからこういう法案が必要になっているのである。人権侵害に苦しむ人がなんとかなるかもしれない可能性をわずかでも増やす手段を切り捨てる理由にはならないんじゃないですか」と申し上げておきます。
これに関しては、以前の私の書いた事の繰り返しとなりますので、平行線ということにさせてください。
前後しますが、
>第42条の当該部分も第43条も当たり前のことをいっているだけじゃないですか?
そうです。当たり前、常識的な事を言っている。差別や虐待は良くない。それはわかるのです。
ただ、繰り返しになりますが、「不当な差別的取扱い・言動」とは何か、というのは人によって全然違うところが問題なのです。
例えば第42条第1項第1号つまり第3条第1項第1号のイ「国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する者としての立場において人種等を理由としてする不当な差別的取扱い」。
卒業式における国旗掲揚国歌斉唱に反対する教職員がいた場合、そのことをもってこの教職員を教育委員会が処分するのは「信条を理由としてする不当な差別的取扱い」であるか否か。
外国籍の公務員を管理職に昇格させないのは「人種、民族を理由としてする不当な差別的取扱い」であるか否か。
外国籍の公務員を管理職に昇格させないことを合憲とした判決を下す事は「人種、民族を理由としてする不当な差別的取扱い」であるか否か。
こういった問題を人権委員会が差別的であると判定し、特別救済手続きに入る可能性もあるわけです。もちろん異議申し立て等の手段はあるわけですが、人権委員会によるお墨付きが与えられることには変わりはない。現在ですら、人権団体の圧力に抗するのが困難なケースが無視できないにもかかわらず、さらに人権委員会によるお墨付きが与えられればどうなるか。それを私は恐れます。修正案では人権委員の団体条項が削除されたとの事ですが、人権団体関係者を排除できるわけでもないので、不安なことには変わりません。
******
文句ばかり言っていてもアレなので。
上記の事を逆に言えば、「立法行政司法の決定が『人権侵害の救済・予防』の対象として扱われることがない」旨が条文に書かれれば、それは落とし所となり得ます。
また、言うまでもなく私は人権擁護法案に反対で廃案がベストと考えてはいます。しかし法務省案の人権擁護法案にも有意義な事はありまして、それは「民主党案の出る幕を無くしてしまう」ということです。法務省案を廃案にしても、民主党案が提出され、自民党内の推進派がそれに乗ってしまったら最悪ですし、仮に民主党案が成立しなくても、今後いくらでもそれに類する案が出てくる機会があるでしょうから、少しでもマシなものを今のうちに成立させてしまう、というのも一つの手です。推進派が対案を要求した理由の一つにそれもあったと思います。「立法行政司法の決定が『人権侵害の救済・予防』の対象として扱われることがない」旨の条文を追加する事や、特別救済を削る等。不本意ですが。
そういうわけで、
>いっそのこと反対派みたいにFLASHで宣伝したらどうですか?それくらいしてくれなきゃ納得してもらえないような気がします。(ponさん)
反対派を説得するには、民主党案の危険性を示し、とことん雁字搦めにした人権擁護法案を作って手を打とうと提案する線が一番可能性があるのではないでしょうか。
>言論の自由を制約する法律
じゃないです。虐待などの人権侵害や、差別を対象にした法律です。また、常識的な言論は対象になってません。もちろん、批判も可能です。一方で、非常識なものは、いまだって名誉毀損などの対象になりうるので、人権擁護法案に限ったものではありません。
>私たちが法律にあわせる必要は無いのです。法律が私たちの理解力に合わせるべきなのです。
それなら、法律家はいりません。
3つ言わせて下さい。
まず、人権擁護法案の対象となる人権侵害は、あくまでも民法上の不法行為が範囲の限界であって、際限なく広がるものではないこと。
それから、裁判の判決にたいして人権侵害を云々することはないこと(救済手続不開始事由を参照して下さい)。
また、ここで紹介させていただくのは2度目ですが、古屋議員の反対論批判をan_accusedさんがこってんぱんにしています。このなかで「国歌」のはなしもでてきます。
http://d.hatena.ne.jp/an_accused/20050602
人によって意見が違うというよりも、「そもそも法律を理解しているかどうか」の違いだとしかおもえないわけで、そこは論者をよく選ばないといけないと思いますよ。
それで良いと思うんですけどねぇ
そんなに良い内容なら、古賀氏が反対派の議員の人を含めて国民に説明すればいいだけなんですよね。それをしないで一任しろっていったきり引っ込んでいるから、おかしな話だと思うのです
国旗国歌問題は不開始事由(http://blog.goo.ne.jp/jinken110/d/20050413)でいうところの
「 四 明らかに裁量権の範囲内と認められる立法行為又は行政行為であるとき。」
に相当し、an_accusedさんのブログから
「九 当該行為に関する訴訟が裁判所に継続し、又は当該行為に関する訴訟が判決により確定し、若しくは確定判決と同一の効力を有する行為により終了しているものであるとき。」
も付け加える事が出来ますかね。
外国籍の昇進問題も「四」で、判決は「 八 裁判所又は裁判官の裁判によるものであるとき。」ということになりますね。
この不開始事由が法案に明記されるのであれば、私の不安は相当解消されます。犯罪や災害の被害者に対する取材規制の凍結を解除してくれれば更に良い。
それでもなお、若干の不安はぬぐえませんが。どうしても人権団体が信用できないし(予想もつかない事で「差別」のいちゃもんを付けてくるだろう?と)、団体条項が消えたと言っても人権団体から委員(全員ではないでしょうが)が選出される可能性は高いでしょうし、さらに推進派の国会議員も信用できない(本当に裏は無いのか?と)、ということで。
とりあえず現段階では私はこんなところです。これからは推移を見守ります。お相手ありがとうございました>>若隠居さん
現行の人権擁護委員法にも団体条項はしっかりあるんですよね(笑)
第6条の3号をご覧下さい。http://www.houko.com/00/01/S24/139.HTM
また、現行の法務局がやっている人権侵犯事件調査処理規程に基づく処置では、
「人権侵犯事件」の定義も特に無いのに、勧告までが執り行える内容となっております(笑)
http://www.moj.go.jp/PRESS/040326-1/040326-1-2.pdf
ここでも「重大な差別的取扱い」など、非常に曖昧な文言となっていますが、
昨年、勧告が執り行われたのは約22000件の受理中、
たったの1件である事もご留意願いたいと思います。
http://www.moj.go.jp/PRESS/050520-1/050520-1.html
特別調査を裁判所が認めたとき、
・出頭したらどれだけ拘束される?
・質問されるとき、最大何人に質問される?質問時間は?
・弁護士はつけられる?
・立入検査は最大何人によって行われる?
・物件が押収される期間は?
・出頭、立入検査、物件押収は一度だけ?それとも何度でも繰り返される?
・というか刑事訴訟法等が用いられる?
http://www.sankei.co.jp/databox/kyoiku/etc/050606-1etc.html
・人権擁護法案は拡大解釈される恐れもないし
・差別に苦しむ人を救える
そして、お上もとい総理大臣と国会が認めた委員を信用するのが民主主義であるなら、
いっそ人権擁護委員会を設けず、国家公安委員会即ち警察に権限を持たせればよいのではないでしょうか。
下手な素人よりもプロに任せたほうがいっそう効率的で安心な気がします。行革の世に余分な機関を作らなくて済むのも大きい。
「国連」と男女共同参画社会基本法の関係。
「国連」と人権擁護法との関係についても。
http://www.sankei.co.jp/pr/seiron/koukoku/2005/0505/ronbun2-5.html
人権擁護委員については、かりに特定の団体の人間がなったって、たいした事出来やしないんです。権限としては今とほとんどかわりがないし、国家公務員になるから、糾弾はもちろん積極的な政治活動も出来ません。
しかし、poppyさんにはながながお付き合い頂き、こちらこそありがとうございました。
知性と暇のある方のようなので、一度本格的に憲法と刑法を勉強されてはいかがでしょうか?
特に刑法では、いかにして、一般人の理解力に合致した理論を構築するかに、みな腐心しています。
若隠居さんは、この法律が言論を制約する効果を持つ事すら否定されるようですから、これ以上の議論はムダかも知れませんが、特に刑法総論の議論は参考になると思います。
一般人の理解力を基準とする事がいかに大切かを明かにする事、そして、そのような観点から国民(依頼人)の権利を守ることこそ法律家の大事な仕事です。
繰り返しますが、
自由を制約する法律は簡明でなくてはなりません。
不明確なものはそれだけで無効です(不明確ゆえに無効の法理)。
要するに、出直して来いという事です。
>とおりすがり さん
古賀どもの悪意がぷんぷん匂いますよね。 どうみても悪用する気マンマンじゃないですか・・・・ アブナイ アブナイ
「自分はこの法案のことはさっぱりわからない」と恥ずかしげも無く胸を張ってる人間が、
他の人間に「お前は勉強不足だからで直してこい」って…
一体何様ですか?
かたや、素人だと胸を張りながらおまえらは法文の読み方を知らないと説教をたれてた訳で。
人権擁護法案に関しての読売の最新の社説です。
>内容が理解できるまで(反対派は)態度を保留
しろ、とponさんは主張するが、
いま、反対派が態度を保留したら、成立してしまって手遅れでしょうが。ponさんは、それをお望みなのですね。
反対派の人間が求めているのは、自民党反対派議員の皆さんと同じで、「人権侵害の実態調査などをした上で、議論を尽くした後、国会に上程しろ」ということですから。一体、これの何が問題なのか。
議論も尽くさず今国会で成立させようと自民総務部会で無茶苦茶してる推進派議員は悪質です。
ponさんが反対派に求める「態度の保留」というのは、「推進派が国会に提出するのを黙ってみてろ」という要求に他ならないです。
そういうおかしな事を言ってたら、信用失いますよ。
反対派を押さえ込んで、口封じして、今国会で成立させたいのですか?
まず、「実態調査」をして、それをベースに議論を尽くす。当たり前の筋道です。
自民反対派議員も反対派も、それを求めているのです。
これの続報。
http://society3.2ch.net/test/read.cgi/korea/1117682037/318-342
流れを簡単に説明するとこんなカンジ。
ニダーな人が小学校低学年女児に暴力行為。
↓
現行犯で逮捕。ところがニダーさん「被害者の女の子が嘘をついた」と言い張る。
店員客その他いろんな人が目撃してるのに。勿論警察に連行。
↓
弁護士登場。「人権侵害」としてニダーさん弁護。
↓
証拠も証言もいっぱいあるんでどうにもならない。
↓
人権擁護団体登場。
↓
被害者の家族写真を盗撮、被害者女の子に赤丸をつけて「この子の虚言癖を修正しに行きます」と脅迫。
・若隠居一派の主張
「人権擁護法案があればそれを使って逆にニダーさんを追い込める」
ところが…。
・人権擁護法案だと被害の訴え先は人権擁護委員。
・人権擁護委員の選定には、弁護士会や人権擁護団体の意見を聞かねばならない(bewaadの主張、それら団体に頼らずに2万人揃えることが難しいから)。
・「既に存在している1万6千人がそのまま移行するだけだから問題ない」とする主張もあるが、その1万6千人が永遠に人権擁護委員であり続けるわけではない。
そもそもその殆どが既にいい年齢である。一般人のなり手も少ない。
つまり、現職の彼らが引退した後、それを引き継ぐのはいわゆる人権団体のメンバーばかりであることは間違いない。
つまり、このニダーさんは免罪され被害女児が破滅に追い込まれるのは確実なのである。
私のところに入った情報では、平沼さんを代表とする、
人権擁護法案に批判的な議員グループは、
法制局と綿密に打ち合わせをして、修正案を作ったそうですが、
昨日の時点で、この修正案は自民党内部でボツになったそうです。
つまり、自民党上層部は修正なしで、今後、法案の成立に全力を挙げるということになりました。
白か黒か、決着をつける日が近付いたと言う事ですが、非常に危ない状況のようです。
6月19日(日)に日比谷公会堂の予約が取れたとの事で、
集会を開催できるよう、現在、準備中だとの事です。
いずれにせよ、古賀誠を中心として、法案成立に向け、
全力投球ということになりますし、
こちらも全力で法案阻止に頑張らなければならない事になりました。
戦闘開始に向けて、連絡先の確認など、
心積もりをよろしくお願いいたします。
今後、デモや集会の予定に関しては、逐次お知らせしていきます。
この情報はまだほとんど出回っていないようですが、
100%間違いない情報だと思っていただいて結構です。
また、転送もOKです。
じゃんじゃん転送してください。
いかるがさんに電凸
反対派中心の議員から電話で貰った情報で確かだそうだ
今後の反対運動のメインに今まで顧問ということで表に出なかった安倍ちゃんが出てくる事になるが、
それでも難しいという悲痛な話だったと言っていた
とにかく国民に騒いで貰うしかない、
自民党執行部、要は自民党本部の電話を鳴りやませないで
限界まで数多くの
反対!の一言を伝えて欲しいと言っていた。
党三役は手中に落ちたのかと聞いたらそうだと言われた
みんな、行くぞ!
目指すは自民党本部電凸と
6月19の運動を国民的規模にすることだ!
以上、いかるがさん本人からネット転載許可を貰った
>刑法では、いかにして、一般人の理解力に合致した理論を構築するかに、みな腐心しています。
していると言うのならば、最大の懸案である「わいせつ」を定義してください。一般人にも分かるのでしょう???
>この法律が言論を制約する効果を持つ事すら否定されるようですから、
既に刑法上、表現の自由は規制されているのですが??刑法知らないんですか??あれれれれ???
>自由を制約する法律は簡明でなくてはなりません。
明確と、簡明は、法概念としては異なりますよね?「みだらな」は最高裁が認めた刑罰法規における、明確な概念であるとなっているんですが、「みだらな」が本当に簡明であると思いますか??
>不明確なものはそれだけで無効です(不明確ゆえに無効の法理)。要するに、出直して来いという事です。
???あれ??不明確ゆえに無効というのは憲法の話ですよね?あれれれ??今まで刑法の話だったんじゃないですか???出直すのは、どっちでしょうかね?
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/movie/1108555541/722
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/movie/5312/1108555541/722
つまり、裁判官が限定解釈しても、明確でないと判断された条文は憲法違反です。そのような観点からは、現行刑法は、一般人の理解をベースにした「明確性の原則」に基づいていると理解されています。
「わいせつ」は、「徒に性欲を興奮または刺激せしめ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの(最判 昭和26年5月10日)」と定義され、この定義は、戦後間もなくから現在まで、ほぼ維持されています。そして、これらの要件は一般人を基準に判断されています。
刑法上、「表現の自由」が規制されている条文はありません。あくまでも「法益」を侵害することによって、その行為が刑罰に該当するとされているだけです。例えば、「名誉毀損罪」(法益:個人の外部的名誉及び名誉感情)「侮辱罪」(法益:個人の外部的名誉及び名誉感情)「信用毀損罪」(法益:経済的信用)「業務妨害罪」(法益:業務活動)「虚偽告訴罪」(法益:国家の審判作用と個人の利益)「偽証罪」(法益:国家の審判作用の公正)などです。
「自由の制約する法律」は簡明でなければなりません。現行憲法では、「精神的自由権」は自然権に由来するものであり、根本規範として改正できないとする有力説もあります。それを別にしても、「経済的自由権」に比べ、「精神的自由権」を規制する法律は、厳格な違憲審査基準が適用されます。つまり、裁判官が、「一般人を基準として、具体的な場合に、当該行為がその適用をうけるものかどうかの判断を可能ならしめるような基準が読みとめるかどうか(判例)」によるということです。ここでも、基準は一般人なのです。
「自由の制約する法律」は「簡明」ではなく「明確」が適切だ、というのは、単に言葉の問題にすぎません。
「刑法」は、「憲法」の下位規範ですから、原則として「刑法」が「憲法」に違反することはできません。現行刑法は、一見違反しているように見える法文があっても、前述した「限定解釈」をすればクリアできているので「合憲」なのです。それ故、「刑法」を論じるに「憲法」がでてくるのは当然で、それを無視した解釈はできません。
問題は、「人権擁護法案」が規定する「人権侵害の定義」が明確なのか、裁判所がどのような限定解釈をすれば、一般人にも明確に理解できるものなのかどうか、ということです。私には(頭が悪いのでしょう)、一般人にも明確に理解できるような限定解釈は想像できません。
4段落1行目
(前)「自由の制約する法律」は簡明でなければなりません。
(後)「自由の制約する法律」は簡明(明確)でなければなりません。
4段落11行目
(前)単に言葉の問題にすぎません。
(後)単に用法としての言葉の問題にすぎません。
産経新聞 :『人権擁護法案 問題多く廃案にすべきだ 』/ 『人権擁護法案 なぜ問題点を放置するか 』
毎日新聞 :『人権擁護法案・課題点検 「表現の自由」に懸念残す』
読売新聞 :『人権擁護法案 大幅修正して出し直すべきだ 』
日本経済新聞 :『懸念消えない人権擁護法案』
とは言っても、未だに「閉ざされた言語空間」に陥っている日本の多くのメディアに「言論の自由」、「表現の自由」の防人的役割を期待するのは残念ながら無理なようです。結局、誠に基本的なことですが、国民の一人一人が判断し、利用できるものは利用して、本問に対処するしかないようです。そして、確実に決戦の時は近づいています。
confidence game さんが丁寧に解説してくれたので、そちらも読んで下さいね。
確かに、「みだら」とか「わいせつ」とかいう概念は曖昧なのですが、その定義の中に「一般人(普通人)の理解において」という要素を入れて、概念を理解可能とするのです。(「腐心している」とはこういう事です。)
それでも、曖昧さは残る! と反論されますか?
その反論はもっともです。確かに曖昧な面はどうしても残ります。
それゆえに、わいせつ犯処罰は違憲と言いたいところですが、もう少し考えなくてはいけません。
それは、言論の価値の問題です。「わいせつ表現なんて、言論じゃネーダロ?」「エロ本が言論ですか?」と言う問題です。 一理あります。
そこで、政治論や文化論・社会論などよりは、営業上の表現・わいせつ表現は価値の低いものと分類し、若干曖昧な制限でもイイじゃないか、などと言われているわけです。
逆に言うと、社会・文化に関わる言論は「★すごく大事★」にしなきゃいけないって事ですね。
要するに、ここで「わいせつ」の曖昧さを問題にしても(次元が異なり)有意義とは思われないと言うことです。
>???あれ??不明確ゆえに無効というのは憲法の話ですよね?あれれれ??今まで刑法の話だったんじゃないですか???出直すのは、どっちでしょうかね?
まず、これ↑を印刷して机の前に貼り、それから憲法の教科書の「違憲審査基準」の箇所を読みましょう。
「出直せ」の意味が分かるかも知れません。
>confidence game さん
不足を補っていただき有難うございます。 感謝です。
ただし、「刑法には表現の自由を制約する規定はない」
とのお考えには、反対です。
確かに、一次的には被害者の法益保護を目的とするのが刑法です(?)が、問題は「効果」です。名誉毀損罪は名誉(感情)を保護するものですが、表現の自由を制約する効果を持つものと理解されているはずです。(そのため、先の私のコメントでも「制約する効果」と書いてあります。)
ともあれ、これからも宜しくお願いします。
賛成派も含めて絶対に必要だと考えている人少ないように感じます
あまり必要と思わないものに金を払う
税金を無駄遣いしようとしているようにしか自分は思えません
私の文章が言葉足らずでしたので、そのように解されたのかも知れませんが、『刑法上、「表現の自由」が規制されている条文はありません。』という文章は、「通りすがった人」さんの「既に刑法上、表現の自由は規制されているのですが??」に対応するもので、『立法趣旨として、「表現の自由」の規制を目的とした刑法条文はない。』という意味です。(「表現の自由を制約する効果」については否定していませんので。)
名誉に対する罪(名誉毀損罪、侮辱罪)は、憲法13条の人格権の一つである「名誉」と「表現の自由等」の憲法上の価値との衝突が問題になりますので、価値衡量が必要になってきます。そして、これは、rr@gさんの「制約する効果」をどうするのか、という問題だと言えるかも知れません。そこで、刑法は、「表現の自由」を重視していることを示すために、刑法230条の2を追加して手当をしています。
刑法230条の2は、@事実の公共性、A目的の公益性、B真実の証明があれば、原則として罰しない、とされています。被告人が@、Aを満たし、Bに失敗した場合、不処罰根拠に関する説の対立に伴って、結論に差がありますが、それを別にしても、この条文は、刑法が「表現の自由」に配慮したもので、「表現の自由を制約する効果」を抑えるために設けられたことは明らかです。
上述のように、刑法上、立法趣旨が「表現の自由」を規制する目的で定められた条文はないこと、「表現の自由を制約する効果」があると解されている条文でも、「表現の自由」に配慮して手当がなされていることから、概ね刑法は憲法の精神を遵守している、と言えます。翻って、「人権擁護法案」は、そのような手当(配慮)がなされているのか、憲法の精神を遵守していると言い切れるのか、が問われています。
時間がありませんが、何とか間に合いますように
以下の情報をネットでながしていただきたく送らせていただきます。
二階堂.コムより
<緊急通報さんより>
二階堂様。人権擁護法に関する緊急の投稿を行ないます。現在、反対派議員と連絡を取っている人の話では、今度の6月19日の反対集会の参加者数(1500名)が前回を下回った場合、自民党執行部は「反対派は少数」とみなして党内了承を一気に進めるとのことです。ですが、今回の集会に関しては前回に比べて告知の量が少なく、このままでは前回の参加者を下回るのは確実な情勢です。
既に予定が入っていて、難しいかもしれませんが、手のあいている方は途中参加でも構いませんのでご参加くださいますよう宜しくお願いいたします。また、各ブログ・サイト・掲示板にもご紹介してください。
集会日時・・・6月19日(日)12:30〜16:00(開場12:00 途中入退場可)
集会場所・・・日比谷公会堂(日比谷公園内)
住所 東京都千代田区日比谷公園1−3
TEL 03−3591−6388
人権擁護法案?ハァ?って人は、↓
アニメーション(FLASH)http://homepage2.nifty.com/save_our_rights/jinken001.swf
サルでも分かる?人権擁護法案 http://blog.livedoor.jp/monster_00/
規定されていない危険法案であり
その成立は絶対に見過ごせるものでは無い。
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日本の裁判は遅い、何故?裁判官が少ないから
なら裁判官を増やせばよいが、増やさない。
どのような環境でどのような教育を受けてきたか解らない、選任基準も人権侵害の定義も曖昧な人権委員達が裁判官と同じ権限など昔の特高警察なみにいくらでも真実を・・・
まして冤罪被害者の救済措置が無い、これこそが重大な人権侵害。
少し前にどこぞの国が「日本の若い世代に正しい歴史教育が必要だ!」と仰っていましたが、ネットにはTVなどで報道されない情報が沢山あり、自由に議論させたくない国・人が沢山いるのかな?と思う。
内容が難しくてよく分かりません… 涙